トップランナー制度が、28年度エネルギー使用合理化補助金の申請にどのように関わってくるのかを解説します。

石油危機を機に1979年「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」を制定し、省エネ活動を支援することになりました。そして1,998年に省エネ法を改正し「トップランナー制度」が導入されました。

トップランナー制度とは、機器等の「エネルギー消費効率」を最高水準の値を超えることを目標とした最高基準値方式です。現在では28品目に断熱材、サッシ、複層ガラスを加えた31品目が対象となっています。

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資源エネルギー庁のサイトにトップランナー制度について詳しく解説しています。
しかし約140ページもあるので上記6品目について公募要領の中で解説しています。抜粋しましたので、こちら(6ページ)から御覧ください。

例えば照明については下記のようになります。
↓↓
公募要領(ドラッグされました)_1

補助金申請にトップランナー基準がどのように関わるのか?

導入予定設備がトップランナー制度の形状、用途、容量などの区分に入る設備は「基準エネルギー消費効率」を満たす必要があります。しかしそれ以外の設備は申請することができます。ここの判断は難しいのでメーカーや販売会社に確認するほうが良いでしょう。

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もっと詳しく知りたい方は、こちらよりご連絡ください。  

平成28年6月1日 辻川英章

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