先日、テナントビルの補助金を利用した省エネ改修についてアドバイスさせていただきました。
要件は下記の通りです。
①共用部とテナント部分約6割の照明と空調の省エネ設備導入。
②日射フィルム、二重サッシなど断熱。
③防水工事。
④建築物のBELS認定。
検討した結果、当初想定していた国交省(既存建築物省エネ改修)ではなく、テナントとグリーンリース契約を締結して環境省(テナントビルの省CO2促進事業)の補助金を利用することをお勧めしました。
理由は、省エネ補助金セミナーの環境省部分を抜粋してご説明します。
下記は環境省の業務用施設等における省CO2促進事業の概要で、左下のテナントビルの省CO2促進事業です。
ビルオーナーとテナントのと間でグリーンリース契約を締結することを条件に、設備改修費用に対して補助率最大1/2〜1/3、上限5000万円を補助する事業です。
テナント部分は1/2の補助。
共用部は、
テナントの床面積が15%以上の場合は1/3
テナントの床面積が30%以上の場合は1/2
の補助になります。
国交省が推進しているグリーンリースとは、オーナーとテナントとの間、電気料金削減の一部を設備購入費用等の費用として、一定期間負担する覚書です。これによりオーナーの投資部分を回収でき、テナントも電気料金が下がり一定期間後は削減分全てがテナントサイドになります。
BELSとは建築物の省エネ法が改正になり、建築物の省エネ性能の認定制度で義務化になりました。
日射フィルムや二重サッシは、総費用に対する割合は少なく。環境省の場合は補助対象外として工事をおこない、また防水工事は国交省も環境省も補助対象外になります。
さらにBELS認定も国交省の場合は補助金対応になりますが、別途費用で認定手続をされる方が良いかと思われまます。
国交省(既存建築物省エネ改修)の補助率は1/3、環境省(テナントビルの省CO2促進事業)の補助金は躯体改修は対象外ですが補助率は1/2になりますので、テナントビルの状態に適した補助金を選択することをお勧めします。
2017年3月8日 辻川英章