(新規)令和3年度の下記補助事業に再生可能エネルギー設備(太陽光発電・蓄電池)も補助対象とした。
■予算案 18億円
■合併処理浄化槽とは
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務づけられています。既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」とされていましたが、浄化槽法の改正により、すべてのし尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等)の両方を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。
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作成責任者:辻川英章